第一条(適用範囲)
1.TAMインターナショナル(以下、「当社」といいます。)がお客様との間で締結するプログラムに関する契約は、この約款(以下「本約款」といいます。)の定めるところによります。本約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2.当社が法令に反しない範囲で書面により、お客様との間で個別の特約を結んだ場合は、前項の規定にかかわらず、その特約が、本約款に優先します。
第二条(契約の成立)
1.プログラム契約は、お客様の申込内容を確認し、申込金を受領した時に成立するものとします。但し、第3条に規定する事由に該当する場合はこの限りではありません。
第三条(拒否)
1.お客様が未成年者である等の理由により、プログラム契約申込について法定代理人(両親など)の同意が必要な場合に、その同意がない場合。
2.現地の治安状況、天災地変、戦争、テロ、運輸機関等の争議行為、国際機関・官公庁または公的機関の命令または勧告、感染病の蔓延、その他やむを得ない事情により、当社がお客様の安全を確保できない、あるいはプログラムの実施に障害がある、又はそのおそれがあると判断した場合。
3.お客様がプログラムの運営に支障をきたす、又はきたすおそれがあると当社が判断した場合。
4.お客様の申込内容に虚偽あるいは重大な漏洩があることが判明した場合。
(1)当社の責めによらない事由により、本条第1項各号のいずれか1つにも該当する事項が契約成立後に判明したことにより当初お申込みされたプログラムが変更となった場合、お客様は当社に対し本約款に規定の変更手数料及び変更したことに伴い発生した現地機関が定めるキャンセル料をご負担頂きます。これに必要な振込・送金にかかる手数料等はお客様のご負担といたします。
第四条(お客様による解約)
お客様は、当社所定の書面にて当社に申し出ることにより、いつでもプログラム契約を解約することができます。
(1) お客様は、前項の規定に基づきプログラム契約を解約した場合、当社及び現地機関にプログラム料金、実費等の支払いを完了している、いないにかかわらず、プログラムの進行段階に応じて、当社が別途規定する解約手数料を当社に支払うものとします。
(2) お客様は、前項の規定に基づきプログラム契約を解約した場合、前号に規定の解約手数料とは別に現地機関が規定するキャンセル料をお支払い頂きます。この場合、お客様は当社に解約手数料とともにキャンセル料を支払うものとします。
(3) 当社は、プログラム料金とは別にお客様より実費として受領した金員がある場合、現地機関へのキャンセル料の支払い等に充当します。
なお、振込・送金手続きにかかる手数料等はお客様の負担とします。
第五条(当社の責任範囲)
1.留学、研修、宿泊滞在等の内容は、留学先、研修先、宿泊滞在先等が独自に企画又は運営し提供するものであり、当社が自らのサービスとして提供をするものではありません。当社は、本約款に基づきプログラム契約で定められた各種サポートサービスを提供するのみであり、留学先、研修先、宿泊滞在先等の内容を保証するものではありません。
2.当社は、本約款に基づいて、お客様の希望する留学先、研修先に対する申込手続の代行、情報提供、カウンセリング、出発にあたってのオリエンテーション等のサポートサービスを提供するのみであり、留学先への入学又は課程の修了、研修先への就職、資格取得等を当社が請負、その授業内容、研修内容等を保証するものではありません。
3.当社は、本約款に基づいてサポートサービスとしてビザ(査証)の最新情報等をお客様に提供するなどビザ(査証)の申請方法に関するサービスを行う場合がございますが、ビザ(査証)の発給の可否については大使館等の判断によるものであり、当社は何ら責任を負うものではなく、またビザ(査証)が発給されることを保証するものではありません。
第六条(免責事項)
1.当社は、以下の事由によるプログラムの変更、解約又は不能によりお客様に生じた損害につき、一切責任を負いません。また、申込金、プログラム料金、実費、変更手数料等、お客様が既に当社にお支払い頂いた費用についても一切返金いたしません。なお、以下の事由によりプログラムが変更または解約となった場合においても本約款所定の変更・解約手数料が発生しますので、予めご了承下さい。
(1) お客様の主観的事由により、お客様が希望する留学先、研修先、宿泊滞在先等の条件・内容がお客様に適合しない場合。
(2) 当社の責めに帰さない現地機関の都合・判断により、お客様の留学先、研修先、宿泊滞在先、授業内容、インターンシップ内容、宿泊滞在内容、ボランティア内容、実費、日程その他のプログラムの内容が変更され、又は不能となった場合。
(3) 天災、地変、戦争、暴動、ストライキ、その他当社の管理できない事由により、プログラムの内容が変更され、又は不能となった場合。
(4) 大使館、移民局等の都合、法改正等当社の責めに帰さない事由により、プログラムの内容が変更され、又は不能となった場合。
(5) 当社が管理できないお客様の都合又は大使館、移民局等の都合でパスポート、ビザ(査証)が発給されない場合、発給が遅延した場合、または現地で入国拒否された場合。
(6) 当社が管理できない現地機関の都合・判断によりお客様の受入れを拒否若しくは延期されたことによりプログラムが変更され、又は不能となった場合。
(7) 当社が管理できない現地機関又は大使館・移民局等公的機関の責めに帰すべき事由によりプログラムが変更され、または不能となった場合。
お客様の特定の行動に対して指示又は指導を行うものではなく、お客様は、個人の責任において行動するものとし、お客様個人の行動により生じた事項は、お客様個人の責任と負担で解決するものとし、当社は一切責任を負いません。
本約款の内容は、2007年12月1日以降に申し込まれるすべてのプログラム契約に適用されます。